1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号
まず、大店法一部改正法案につきましては、出店調整処理手続における公正の確保等の観点に立って、大規模小売店舗審議会に実質的な調整機能をゆだねるとの立場から、その審議に消費者等の意見を反映させることを明確化するほか、地方公共団体の独自規制の適正化を求める等の措置を講ずることとするものであります。
まず、大店法一部改正法案につきましては、出店調整処理手続における公正の確保等の観点に立って、大規模小売店舗審議会に実質的な調整機能をゆだねるとの立場から、その審議に消費者等の意見を反映させることを明確化するほか、地方公共団体の独自規制の適正化を求める等の措置を講ずることとするものであります。
ただし、この一年の出店表明及び出店調整処理手続の様子を見ておりまして、幾つかのケースで私どもも内心懸念を有していたケースもあるわけでございます。 例えば、かねてより集中出店が指摘されておりました新潟市のケースでございますけれども、増設も含めて十一店舗というのが出店表明されたわけでございます。
このために、今回の法改正に伴いまして、出店調整処理手続の明確化であるとか透明化であるとかあるいは先ほど来申し上げている迅速化というものを図るためには、運用で実施してきた事前説明あるいはまた商調協などを撤廃するとともに、出店計画に関する調査審議というものは法に基づいて大店審で行うというところにまたこの意味も出てくるのであろうと思うのでございます。
ここにございます商工委員会調査室でおつくりになった資料の三ページに、その前段は法律改正のことが書いてございますけれども、「備考」というところに、「法律改正事項ではないが、出店調整処理手続の迅速性、明確性、透明性を確保するため、①商調協を廃止する、②出店調整処理期間を一年以内とする、」などなどが書かれておりますが、こういうものがきちっと実行され、法の運用を適正化することが一番緊要なことではないかと考えております
どもといたしましては、大店法をめぐる諸般の情勢にかんがみ、また内外の要請というものを考慮して、本法案のあり方及びその運用のあり方におきまして抜本的な検討をしてまいったところでございまして、産業構造審議会また中小企業政策審議会、この合同会議におきまして特に手続の明確性、透明性というものに関しまして検討を行ったところでございますが、昨年十二月にいただきました中間答申におきましては、全体の仕組みを、出店調整処理手続
今回の法改正におきましては、出店調整処理手続の明確性あるいは透明性というものを確保するために、名称のいかんを問わず大店審以外の場で実質的調整を行うことを改めまして、法に基づいて大店審が調査審議を行うこととしたところに特徴があろうと思うのでございます。
また、今回の法改正におきましては、出店調整処理手続の明確性、透明性、これを確保するために、名称のいかんは問いません、大店審以外の場で実質的な調整を行うことを改めまして、法に基づき大店審が調査審議を行うこととしたものでございます。大店審による地元の消費者、小売業者、学識経験者の意見聴取、さらに、必要に応じ商工会議所、商工会に対する地元関係者の意見集約の依頼を行うこととしておる次第でございます。
これについても、その制度の枠組みは残すという答弁があったのですが、確かに今回の通知でもその名前は残っているようですけれども、「他の地域と同様に届出はすべて受理し、事前説明に要する期間を含め-年半以内に出店調整処理手続を終了する。」というふうに書いてあります。
それから出店調整処理手続の透明性を向上するために、商調脇の審議内容を一層開示するということ、あるいは四半期ごとに状況を公表するといったようなことも今度の内容にいたしたいと考えておるわけでございます。
あるいは出店調整処理手続の透明性向上を図る等々の運用適正化措置を盛り込んでおりますが、スケジュールといたしましては、本年五月中に実施するということで考えておりますので、できるだけ早期に関係審議会に諮った上で、この運用適正化措置を実施するというスケジュールを考えております。